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不動産事業部外観

不動産の消費税や住宅ローンの控除などについてご紹介しておりますのご利用下さい。

不動産と消費税について

消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買物価または
サービスの対価に対し、8%(うち地方消費税1,7%)の税率で課税されます。
不動産関係の事項にかかる課税、非課税について表にしましたのでご利用ください。

(〇課税)  
(×非課税)

区分
項      目 課非



・土地の売買 ×
・庭石や庭木を住宅と一緒に売買する場合 ×
・土地の貸付 ×
・貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付
・グラウンドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供
をともなう土地の貸付
・駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、
建物の設備等で賃料に含めて受領する駐車場料
・マンション等で賃料に含めて受領する駐車場料
  イ 車所有の有無にかかわらず1戸につき1台分以上の駐車
    場が付属する場合
  ロ イ以上の場合
×
・賃料とは別に受領する駐車場料



・建物の売買
・サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合 ×
・住宅の貸付 ×
・貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付
・住宅以外の建物の貸付
・住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの)
・住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの) ×
・住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費


・不動産の仲介手数料
・不動産の登記量 ×
・不動産の登記時に司法書士に支払う手数料
・融資手続きの手数料
・管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内の駐
車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料
×
・マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理
委託料

消費税率のアップに伴う建築関係の取扱い

消費税の税率が平成26年4月から8%となり、平成29年4月から10%に
引き上げられる予定ですが、建物の建築は、契約して引渡しまでに長期に渡ることが多く、
この場合には、税率がいつの時期のものが適用されるかが問題となります。
10%の税率アップの取扱いは、平成28年9月30日までに請負契約を行い
29年4月1日以後に引渡しを行う場合は、8%の税率が適用されるということになります。

●8%→10%引上げ時

なお、マンション等の分譲契約についても、注文者が壁の色又は扉の形状等について
特別注文をすることができることとなってい場合には、上記請負契約と同様の取扱いがされます。
また、上記の適用の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

住宅ローン控除について

住宅ローン控除とは

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、
所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
なお、この控除は、住宅とともに所得される敷地についても適用されます。

平成25年度改正の住宅ローン減税の拡充は、あくまでも消費税率引き上げによる負担緩和を
目的としていますので、消費税率が新税率である8%または10%になるケースにのみ適用されます。
そもそも消費税が課税されないケースもしくは旧税率が適用されるケースは、拡充前のローンが減税(借入限度額が一般の住宅で2,000万円、認定住宅で3,000万円)が適用されます。
少しわかりづらいですがまとめてみましょう。

平成26年4月1日以降(平成31年6月末まで)に入居する住宅で、消費税が課税される住宅
(分譲業者から購入する建売住宅、注文住宅、宅建業者等から購入する中古住宅等)の取得でかつ、その取得の際に8%または10%の新税率が適用されたケース

借入
限度額
控除率 控除
期間
最大
控除額
住民税からの
控除上限
4,000万円 1.0% 10年 400万円 13,65万円

長期優良住宅・低炭素住宅については、借入限度額5,000万円、最大控除額500万円

平成26年度4月1日以降(平成31年6月末まで)に入居する住宅で、そもそも消費税が
課税されない住宅(仲介で個人から購入する住宅)、または、分譲住宅や注文住宅等で消費税は
課税されるが、経過措置によって旧税率が適用されたケース

借入
限度額
控除率 控除
期間
最大
控除額
住民税からの
控除上限
2,000万円 1,0% 10年 200万円 9,75万円

長期優良住宅・低炭素住宅については、借入限度額3,000万円、最大控除額300万円

上記は一般的なケースをまとめたものです。住宅の購入形態・種類等によって
適用関係は異なりますので、不明な場合は税務署に直接お尋ね下さい。

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Tel:096-286-5780

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